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建物の管理者必見!給排水設備のメンテナンスは義務づけられている

こんにちは!静岡県浜松市に拠点を置き、給湯器交換やポンプ修理、浄化槽工事を担っております株式会社ケイエム設備です。
給排水設備のメンテナンスは義務となっているのをご存じでしょうか。
そこで今回は、給排水設備のメンテナンスに関する法律について解説いたします。
給排水設備のメンテナンスを検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

建築基準法

給排水工事
給排水設備のメンテナンスには、建築基準法が関係します。
建築基準法第12条においては、不特定多数の人が利用する建物においての設備の点検・報告が義務となっています。
メンテナンス内容としては、給排水設備の点検も含まれているのです。
12条点検と呼ばれるものであり、これは全部で4種類あり、その中の建築設備定期検査で給排水設備の点検が行われます。
なお点検は1年に1回となっていて、建築士などの有資格者が実施しなければいけません。
また建築設備定期検査では、換気設備・非常照明設備・排煙設備に対する点検や報告も必要となります。

ビル管理法

ビル管理法は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の通称となっています。
不特定多数の人が利用するビルの衛生環境を維持することを目的としているのが、ビル管理法です。
特定建築物のうち、学校以外のほとんどの建物で、特定用途部分の延べ面積が3000平方メートル以上の建築物は対象となります。
また条件を満たした場合は、宿泊施設も対象となります。
ビル管理法においては、建物内の水や空気、清掃、その他衛生管理に関するルールを定めており、定期点検やメンテナンスが義務です。
そして給排水設備については、厚生労働省が定める水質検査や清掃を実施しなければいけません。

水道法

水道法の第34条では、貯水槽を年1回清掃・点検することを義務付けています。
10立方メートル以下である小規模な受水槽については、義務はありません。
しかし、簡易専用水道に準ずる指導が行われることに加え、自治体次第では独自のルールが設けられているケースがあります。
また建築物衛生法も、給排水設備のメンテナンスに関する法律です。
建築物衛生法は建築物環境衛生管理基準を規定しており、特定建築物において排水設備の清掃を6ヵ月に1度行うことを定めています。

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株式会社ケイエム設備では、給排水設備工事のご相談を承っております。
弊社は浜松市上下水道指定工事店であり、お客様に寄り添った対応が可能です。
また、水回り機器の様々なトラブルに対して対応できます。
給排水設備工事などを必要としている方は、ぜひお問い合わせフォームよりご相談ください。
皆様からの多くのご相談をお待ちしております。
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